具体的な使用箇所の例 |
(1)建築基準法の耐火建築物、準耐火建築物の鉄骨、はり、柱等に石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として使われている。
(2)ビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁またはビル以外の建築物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井、壁に石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、吸音、結露防止(遮断用)として使われている。 |
(1)ボイラ本体及びその配管空調ダクト等の保湿材として、石綿の保湿材、石綿含有けい酸カルシウム保湿材等を張り付けている。
(2)建築物の柱、はり、壁等に耐火被膜材として、石綿耐火被膜板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を張り付けている。
(3)断熱材として、屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材を使用している。 |
(1)建築物の天井、壁、床等に石綿含有成形板、ビニル床タイル等を張り付けている。
(2)屋根材として石綿ストレート等を用いている。 |